フォークリフトの運転の業務に係る特別教育

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※従来のプラスチックカード版もオプションでご用意しています。

全ての受講生様にアプリ版の
修了書デジタルカードを即日発行!

もちろん労働局には確認済です。

  • 受講完了後問題なければ
    自動で即時発行

  • 複数枚のカード
    簡単に管理できます。

  • カードの紛失の心配
    ありません。

労働局確認済みのAI顔認証システム!WEBでいつでもどこでも受講可能!

01受講の流れ

特別教育 受講と修了証作成の流れ

業界初!顔認証による特別教育のWEB受講特別教育の動画学習を実施するための条件として、厚生労働省により、次が通達されています。
「事業者が監視者を配置していないために、当該映像教材又はウェブサイト動画等の視聴・閲覧中に受講者が自由に離席できる場合等、各特別教育規程に定める教育時間以上当該学科教育が行われたことが担保できないもの」は無効となる

実際に顔認証を導入されていない他社様で、無効になったケースが報告されております。

SATの安全衛生教育講座は、労働局に確認済みのAI顔認証システムにより、受講がしっかりと担保され、いつでもどこでもPCやスマートフォンから受講できます。受講完了後、プラスチックカード版の方は5営業日以内に修了証を発送いたします。※複数人でお申し込みの場合、全員の方の修了証作成の入力をいただいてからの発行となります。

※お支払方法が、クレジットカード・AmazonPay・PayPayの場合は、すぐに受講いただけます。
※お支払方法が、銀行振込・コンビニ払いの場合は、ご入金後より受講いただけます。 

02学科の実施方法

個別の場合監査人は不要。一斉受講の場合監査人は必要です。

SATの フォークリフトの運転の業務に係る特別教育(学科)は、顔認証システムによって、受講者様がしっかりと動画学習されたことを確認するため、事業者様にて監視人を置く必要がありません(労働局確認済み)。また、自宅、通勤中など事業所以外の場所でも、24時間いつでもWEB受講が可能です。
※各事業者様にて監視人配置のもと、1画面での複数名に対する一斉受講をご希望の場合は、こちらよりお申込みください。

【必要なIT環境】

受講条件

カメラ付きスマートフォン・タブレット・PCであれば可能です。
eラーニングの推奨環境と、受講方法をご確認ください。
PDF閲覧ソフトはこちらより無料でダウンロードいただけます。

03実技の実施方法

フォークリフトの運転の業務に係る特別教育

実技は、各事業所様において「実技実施責任者(経験者)」を選任し、工具・機械等を準備し実習を行ってください。その際、実技実施責任者と同一場所で対面のもと実施します。個人事業主の場合は、お取引先などの経験者の方を実技実施責任者として選任ください。

法令では、「フォークリフトの走行の操作」について4時間以上、「フォークリフトの荷役の操作」について2時間以上の実施が定められております。内容詳細については、実技の参考資料(PDF)をご覧ください。

04修了証のサンプル

当社で受講された安全衛生教育・特別教育を1枚の修了証カードに ”無料” でおまとめします!

巻上げ機(ウインチ)の運転の業務特別教育修了証見本

  • 修了証カードのおまとめにつきましては、1枚のカードにつき8講座までとさせていただいております。
  • 作成申請は受講期間内(ご注文日から60日以内)となります。
  • 複数名でご注文いただいた場合、すべての方が修了証作成申請を終えられてからカード等を作成します。また、複数名様分一括で、ご注文時に入力いただいた、ご注文者様の住所に送付いたします(個別の発送はいたしかねます)。

05フォークリフトの運転の業務に係る特別教育

フォークリフトフォークリフトとは、荷を積載するフォーク、ラムなどの装置と、これを昇降させるマストを備えた動力付き荷役運搬車両のことをいいます。作業の効率化を図る手段として製造業や運送業、倉庫業、木材業、建設業など様々な業種で広く普及しています。フォークリフトを運転操作して行う荷役作業は、重量物を積み取り、自走によって運搬や取り降しなどを行う作業です。
その普及に伴い労働災害も増加しているため、安全で効率よく荷役作業を行うには、フォークリフトの種類、特徴、構造、安全装置などについて十分理解し、正しく取扱うことが重要です。

事業者には、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務に労働者を就かせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育の実施が義務付けられています

本講座は、労働安全衛生規則第36条第5号の業務「安全衛生特別教育規定第7条」に基づく教育であり、動画講義(学科)のカリキュラムおよび内容は関係法令を満たしております。

なお、業務で1トン以上のフォークリフトを運転しなければならない場合にも、特別教育を修了していれば運転技能講習の一部の科目が免除されるメリットもあります

06受講対象者

フォークリフト最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務に従事する者

※最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務には、技能講習の修了が必要です。また、公道を走行する場合は道路交通法により小型特殊自動車などの運転免許も必要です。

07当講座プログラム

<講座プログラム・学科(6時間6分)>
第1章 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識:2時間2分
第2章 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識:2時間
第3章 クレーン等の玉掛けの方法:1時間2分
第4章 関係法令:1時間2分

※別途、実技科目(「フォークリフトの走行の操作」4時間以上、「フォークリフトの荷役の操作」2時間以上)を事業所にて実施してください。

<教材と配布資料(印刷任意)>
受講ガイダンス(PDF):12ページ
基本テキスト(PDF):56ページ
実技マニュアル(参考資料)(PDF):12ページ

08ご注意点

  • 講座の特性上、返品対象外となりますのでご注意ください。
  • 注文時の自動返信メールにテキストや受講ガイダンスのダウンロード先が記載されていますので、必ず自動返信メールをご確認ください。
  • ご注文者様以外が受講される場合は、ご注文から20分以内に個別のアカウントを作成しご連絡いたします。
  • 顔と氏名が確認できる※本人確認書類をカメラで撮影して提出いただきます。
    ※例)運転免許書、マイナンバーカード、在留カード、その他会員カードなど
  • 銀行振込・コンビニ払いを選択された場合、ご入金後の受講開始となります。受講開始のメール連絡前にログインをされた場合、一旦ログアウトしページを再読み込み(キャッシュのクリア)してから、ログインしてください。
  • 申し込み後にアプリ版からプラスチックカード版に変更を希望される場合、発行手数料として1,700円が別途必要となります

09講座サンプル(サンプルのみYouTubeです)

 労働安全コンサルタントである講師は、ゼネコンでの20年余りの現場管理と10年余りの安全管理、さらに経営管理の経験を持っています。その豊富な経験と幅広い分野の知識を活かした丁寧な講義は、高い好評を得ております。

 

11講師プロフィール

先生

ゼネコンでの20余年の現場管理と10余年の安全管理、さらに経営管理の経験を活かし、それぞれの目線に立つ教育や改善の機会を提案し、企業の安全レベルの向上を支援する。
専門分野はシールド工、地山の掘削・土止め工、コンクリート工など土木系を中心に多岐に亘り、それらに関連する安全教育や指導を行っている。

主な資格等

  • 労働安全コンサルタント(平成22年登録)
  • RST(職長・安全衛生責任者養成教育)トレーナー
  • 各種特別教育インストラクター(巻上げ機・アーク溶接・低圧電気・自由研削砥石・石綿・有機溶剤・ダイオキシン・酸素欠乏)
  • 1級施工管理技士(土木・管工事・建築)
  • コンクリート診断士
  • 第2種下水道技術検定
  • 測量士

 

その日に証明書を受け取り可能!実習科目の講師出張サービス

「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」のご購入はこちらから

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よくある質問

フォークリフトの運転の業務に係る特別教育とは?

フォークリフト運転特別教育は、最大荷重1トン未満のフォークリフトを操作する際に必要な知識・技術を学ぶ講習です。 厚生労働省によって特別教育の受講が義務付けられています。 また、最大荷重1トンを超えた場合は、特別教育ではなく運転技能講習の受講が必要となります。

フォークリフトの運転の業務に係る特別教育を修了するメリットは?

フォークリフト運転特別教育を受講すると、修了前より仕事の幅が広がります。 そのため、企業からより重宝される人材として付加価値が高まり、キャリアアップなどを狙えるのがメリットです。 特別教育受講後は、現場で積極的に経験を積んで知識や技術力を高めるのがよいでしょう。

フォークリフトの運転の業務に係る特別教育の有効期限は?

フォークリフト運転特別教育の修了証に有効期限はありません。修了証受け取り後は、更新・再受講が必要ないため、ずっと現場で従事できます。 ただし、修了証と同時に発行される受講記録は事業者の責任で3年間の保管が必要です。教育課程の修了を記録する大切なものなので、紛失しないようご注意ください。

フォークリフトの運転の業務に係る特別教育の受講義務は?

フォークリフト運転特別教育は、厚生労働省によって受講が義務付けられている資格です。そのため、未受講者に関しては現場でフォークリフトの操縦操作などをしてはなりません。 ただし、フォークリフト運転特別教育は、満18歳以上であれば受講できます。学歴や実務経験年数に関しては問われないのが特徴です。

フォークリフトの運転の業務に係る特別教育の受講内容と講義時間は?

フォークリフト特別教育は、学科講習と実技講習で構成されています。 学科講習6時間、実技講習6時間以上の実施が決められており、学科講習では走行・荷役に関する装置の構造や知識など複数の項目を学びます。

フォークリフトの運転の業務に係る特別教育に実技はある?

フォークリフト特別教育は、実技講習の受講も義務付けられています。 学科講習で学んだ内容に関して、実際にフォークリフトを操縦して学ぶのが特徴です。 実技講習を終えたら修了証が発行されるため、現場での従事を意識して必要な能力を身につけましょう。

フォークリフトの運転の業務に係る特別教育と運転技能講習の違いは?

フォークリフト運転特別教育と技能講習は対応する最大荷重が異なり、運転特別教育は最大荷重1トン未満、運転技能講習は最大荷重1トン以上となります。 運転特別教育受講後にもらえる免許が対応しているのは1トン未満と制限があります。 運転技能講習との違いを把握して、現場で誤って従事しないよう注意してください。