自由研削といしの取替え等業務特別教育

研削砥石特別教育の種類とは?自由・機械それぞれの概要を解説

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研削砥石特別教育には、「自由研削砥石特別教育」と「機械研削砥石特別教育」の2種類ありますが、使用する工具によって受講する講習が異なります。

受講する特別教育によって講習時間やカリキュラムが異なるため、自分が受講する講習の概要と内容について情報を集めておきましょう。

ここでは、研削砥石特別教育の種類と概要、自由・機械それぞれのカリキュラムと受講対象者について解説します。

研削砥石特別教育には2つの種類がある

研削砥石は、丸く円盤状で全体が焼結しています。砥石を高速回転させて使用しますが、ダイヤモンドホイールのように砥石が金属の台金に密着しているものとは安全基準が異なります。

グラインダーや研削盤ともに機械の主軸に取り付け、回転させて切断しますが、研削作業は砥石が高速回転するため、作業者が必要な知識を身に付けていないと非常に危険な作業です。

そのため、労働安全衛生法(労働安全衛生規則)では、研削用砥石の取替え時や試運転の業務は「危険が伴う業務」と定められ、作業従事者は特別教育の受講が義務付けられています。

特別教育を受講せずに作業者を従事させた場合、事業者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金、作業者は50万円以下の罰金に処せられるので注意しましょう。

また、研削砥石特別教育には、「自由研削砥石特別教育」と「機械研削砥石特別教育」の2種類あります。

つまり、携帯用グラインダーや卓上グラインダー、切断機などは自由研削砥石、研削盤などは機械研削砥石に該当します。

では、研削砥石特別教育の内容はそれぞれでどのように異なるのでしょうか?

次のセクション以降では、自由研削砥石特別教育と機械研削砥石特別教育の内容について解説します。

自由研削砥石特別教育の内容

まず、自由研削砥石特別教育の内容を解説します。自由研削砥石の受講対象者や講習のカリキュラムをセットで確認しましょう。

自由研削砥石特別教育の受講対象者

自由研削砥石特別教育は、「自由研削用砥石の取替え又は取替え時の試運転の業務」に従事する方が受講対象者です。

グラインダーや切断機などの電動工具が自由研削砥石特別教育に該当します。
次項で紹介するカリキュラムを確認して、特別教育の講習内容に関する情報を集めてください。

自由研削砥石特別教育のカリキュラム

自由研削砥石特別教育は、次のカリキュラムで実施されます。

教育科目受講内容講習時間
自由研削用研削盤、自由研削用砥石、取付け具などに関する知識・自由研削用研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法
・自由研削用砥石の種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法
・取付け具・覆い・保護具
2時間
自由研削用砥石の取付け方法及び試運転の方法に関する知識・自由研削用研削盤と自由研削用砥石との適合確認
・自由研削用砥石の外観検査及び打音検査
・取付け具の締付け方法及び締付け力
・バランスの取り方
・試運転の方法
1時間
関係法令・法、労働安全衛生法施行例(昭和47年政令第318号)及び安衛則中の関係条項1時間
実技教育・自由研削用砥石の取付け方法及び試運転の方法2時間

上記が自由研削砥石特別教育のカリキュラムです。
研削砥石の別種類である「機械研削砥石特別教育」に比べると、受講時間が短いのが特徴です。

しかし、作業従事者の安全を確保するために実施するので、特別教育を受講する方は現場で必要な知識を身に付けるためにも真剣に臨みましょう。

次のセクションで紹介する機械研削砥石特別教育の内容を確認して、自分が従事する作業に適した特別教育を受講してください。

機械研削砥石特別教育の内容

ここでは、機械研削砥石特別教育の内容を解説します。受講対象者や講習のカリキュラムについて確認してください。

機械研削砥石特別教育の受講対象者

機械研削砥石特別教育は、「機械研削用砥石の取替え又は取替時の試運転の業務」に従事する方が受講対象者です。

平面研削盤や円筒研削盤などの工作機械が機械研削砥石特別教育に該当します。

基本的に特別教育の対象者は、機械研削砥石と自由研削砥石で大きな違いはありません。
取扱う内容によって、受講内容や講習時間が変わってくるので注意しましょう。

機械研削砥石特別教育のカリキュラム

機械研削砥石特別教育は、次のカリキュラムで実施されます。

教育科目受講内容講習時間
機械研削用研削盤、機械研削用砥石、取付け具などに関する知識・機械研削用研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法
・機械研削用砥石の種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法
・取付け具・覆い・保護具・研削液
4時間
機械研削用砥石の取付け方法及び試運転の方法に関する知識・機械研削用研削盤と機械研削用砥石と適合確認
・機械研削用砥石の外観検査及び打音検査
・取付け具の締付け方法及び締付け力
・バランスのとり方 ・試運転の方法
2時間
関係法令・法、労働安全衛生法施行例(昭和47年政令第318号)及び安衛則中の関係条項1時間
実技教育・機械研削用砥石の取付け方法及び試運転の方法3時間

自由研削砥石特別教育と異なり、機械研削用の砥石盤や砥石、取付け具などの内容を中心に特別教育が実施されます。

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講習時間も自由研削砥石特別教育と違うため、機械研削砥石特別教育を受講する方は、受講内容と講習時間を必ず確認してください。

特別教育を受講して修了証を手にすることで、機械研削用砥石の業務に従事できます。

砥石特別教育は作業者の安全のために重要な講習

今回の記事では、研削砥石特別教育の種類と概要、それぞれの受講内容について解説しました。

自由研削砥石特別教育と機械研削砥石特別教育では、受講時間が6時間と10時間でそれぞれ異なりますが、どちらも作業者の安全を確保するために重要な講習です。

罰則もあるため、特別教育を受講せずに作業するのは絶対に辞めましょう。

グラインダーや切断機、研削盤のいずれかを使用する際に、大けがをせず安全に作業するためにも特別教育を受講して必要な知識を身に付けてください。

自由研削砥石特別教育をオンラインで受講する

なお、通信教育のSATでは、自由研削砥石特別教育をオンラインで受講することができます。オンライン受講の場合は学科をオンラインで受講し、実技に関しては各事業者様ごとに実技実施責任者(経験者)のもと対面で行っていただきます。

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オンライン受講は事前予約の必要もなく、ご購入いただいた後(銀行振込やコンビニ払いの場合はご入金後)すぐに受講開始できます。手軽に素早く受講したい方などは特におすすめです。

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