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ビジネスパーソンが知っておくべき特許・意匠・商標とは?

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皆さんは、特許・意匠・商標などの知的財産ということばから、何を想像するでしょうか。

何だか難しいイメージがあるかもしれませんが、ビジネスの現場では自社の製品・サービス開発、他社との取引、資料作成、データ保存など、多くの場面で知的財産が関わっています。

ここでは、ビジネスパーソンにとって必須の知識と言える「知的財産」の特許・意匠・商標について紹介します。

そもそも特許・意匠・商標とは

特許・意匠・商標は、知的財産という無体財産の中に含まれます。

日本では、2002年に知的財産基本法という法律が制定されました。この法律は、日本が知的財産立国を目指すために、小泉内閣の際に導入されました。それ以降、企業における知的財産に対する力の入れ具合も徐々に強くなってきています。

ビジネスにおいて、以前は、土地、建物などの有体財産が資産として注目されていましたが、近年は、サービス業の進化、デジタル化の進展から、無体財産がより資産として注目されています。

特許・意匠・商標の違いについて

出典:特許庁ホームページ「知的財産権について」

まず、大きな違いとして、特許と意匠は、人間が作り上げた創造物としての価値を有することに対し、商標は、営業上の標識として長く使用されることで価値を有することが挙げられます。

特許とは

特許とは、技術的な成果である発明を保護します。

例1:レシートの記載内容から自動仕分けで経費処理を行うコンピュータソフトウェア
例2:肝臓疾患に効力を有する医薬品
例3:建物のエネルギー効率を高める断熱材

知的財産=特許というように、知的財産と言えば、特許を真っ先に思い浮かべる方も多いのではないかと思います。

技術が力の源泉になっている企業であれば、特許が最も重要な知的財産と言えることが多いでしょう。

特許の保護対象は発明です。特許法において、発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義されていますが、具体的にどのようなものが発明になるのかを学びます。

発明が特許として認められるためには、新規性(新しさ)、進歩性(容易に思いつかない)が要求されます。企業が新製品を開発する際に、何かしら発明に該当しそうなものが生み出されますが、最終的には、新規性、進歩性をクリアしないと特許として認められません。

特許を取得したい発明が生まれた場合、特許庁に対して、出願手続きをしなければなりません。そのために必要な書類(明細書、特許請求の範囲、要約書、図面)が決まっています。また、出願後、別途、審査請求という手続きを経て、特許庁から、特許として認められるか、認められないかの判断が下されます。 

職務発明ということばを聞いたことがある方もいらっしゃると思います。企業の従業員などが、職務に基づいて生みだした発明のことを言います。特許法では、職務発明であれば、企業は、従業員に対して利益を与えなければならないと規定されています。そのため、社内で職務発明規程を整備している企業も多くあります。

一般的には、発明が生まれた際、特許出願を行い、特許権取得を目指しますが、特許出願を行わず、ノウハウとして秘匿するという戦略を取ることがあります。発明の内容によっては、特許出願を行い発明の内容が公開されることで、自社が不利益を受ける可能性があるためです。

発明の中には、ビジネス方法がICT(Information and Communication Technology : 情報通信技術)を利用して実現された発明、いわゆるビジネス関連発明というものがあります。AIなどデジタル技術の発展により、今後もビジネス関連発明が多く生み出されることが予想されます。

最近では、国家安全保障の観点から、特許出願非公開制度が2024年5月に導入されています。
公開されることで、国家や国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明について、必要な措置を講じ、機微な技術情報の流出を防ぐ制度です。

なお、実用新案は、特許を補完する制度ですが、実用新案登録出願は、特許出願の60分の1ほどしかありません。特許との違いを意識しつつ、概要だけ理解しておけば良いでしょう。

意匠とは

意匠とは、デザインを保護します。

例:自動車、洋服など流行があるもの、マンションなどの建築物、インターネットで商品を購入する画面の画像など

意匠法において、視覚を通じて美感を起こさせるということが要求されますが、「美しさ」までは要求されず、外観に特徴があるものと捉えれば十分です。

登録意匠として認められるためには、新規性(新しさ)、創作非容易性(容易に創作できない)が要求されます。新たなデザインを生み出しても、最終的には、新規性、創作非容易性をクリアしないと登録意匠として認められません。

特許法には、技術の発展を促すため、出願公開制度がありますが、意匠法には、出願公開制度がありません。その理由として、意匠は外観ですぐ把握できるため、出願公開により模倣が増えるデメリットが大きいと考えられるためです。

意匠には、4つの特有の制度、部分意匠、組物の意匠、関連意匠、秘密意匠があります。これらは、意匠の特徴や意匠が外観で容易に把握できることから導入された制度です。

商標とは

商標とは、商品やサービスを表すマークを保護します。

例:文字、図形、立体形状、音など

商標の保護対象は文字、図形、立体的形状、音などです。商標制度の目的として、商標使用者に対して業務上の信用の維持を図ること、需要者の利益を保護することが挙げられます。

商標権を取得するためには、保護対象であるマーク(文字など)を決めるだけでなく、そのマークをどのような商品や役務(サービス)について使用するのかを決める必要があります。

特許庁による商標の審査において、特許や意匠と異なり、新規性や進歩性(創作非容易性)は要求されません。ただし、他者の登録商標と同一あるいは類似する商標は登録が認められません。

特許権は出願から20年、意匠権は出願から25年で権利が満了しますが、商標権は更新を重ねることで、権利を維持し続けることができます。その理由は、登録商標を長期間使用することで、商標権者の業務上の信用維持が図られるためです。

商標には、地域団体商標という特有の制度があります。「地域の名称」+「商品・役務名」を保護し、その地域と密接に関連している商品や役務を保護するためです。

特許・意匠・商標を取得するメリット

ここからは、特許・意匠・商標を取得するメリットについて紹介します。

(1)権利を独占できる

特許権、意匠権を取得することで、自社のみが権利を独占し、他社の参入を防ぐことができます。
商標権を取得することで、自社にユニークなマークを独占して使用することができます。

(2)権利をライセンスできる

権利を独占するのみでなく、他社にライセンスを行い、収益を上げることができます。

(3)権利を譲渡できる

自社が権利を活用することが難しい場合、他社に譲渡することで収益を上げることができます。

(4)取引の信用が増す

権利を取得することで、知的財産に注力している会社というアピールになり、取引における信用度が上がります。

(5)従業員のモチベーションアップ

権利取得に対して報奨金を出すことなどが、従業員のやる気を引き出すことにつながります。

より詳しく特許・意匠・商標について学ぶためには

より詳しく特許・意匠・商標を学ぶには、SATの技術者スターター講座100「ビジネスパーソンが知っておきたい知的財産② ~著作権・不競法・契約・経営との関わりを中心に~」を受講することで、特許・意匠・商標の知識を身に付けることができます。

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この講座で学ぶことで、日々の業務において知的財産を意識することが増え、業務の幅が広がると共に、他社の知的財産に関するリスクマネジメント、自社知的財産の重要性に対する理解が深まることでしょう。

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