小型車両系建設機械(解体用)の運転特別教育

小型車両系建設機械(解体用)運転者特別教育の概要と受講方法を解説!

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解体工事をする際に欠かせないブルトーザーや小型ショベルなどの車両系建設機械を扱うには、特別教育の受講が義務づけられています。

ここでは、車両系建設機械(解体用)のうち、3トン未満の機械の運転業務に就く労働者に受講が必要な特別教育の概要と受講方法を紹介します。

整地・運搬・積込み用の建設機械と解体用機械との違いも紹介するので参考にしてください。

小型車両系建設機械〔解体用〕運転者特別教育の概要​

小型車両系建設機械〔解体用〕運転者特別教育とは、動力を用いて不特定多数の場所に自走できる解体用の機械を運転する業務に就く従業員に受講が義務づけられている教育です。

解体用の車両小型系建設機械とは、ブレーカーのほか、鉄骨切断機やコンクリート圧砕機、解体用つかみ機などが該当します。

なお、「小型車両」とは機体質量が3t未満の車両です。機体質量が3t以上の車両系建設機械を扱う場合は、車両系建設機械(解体用)運転技能講習の受講が必要です。

解体用小型車両系建設機械の特徴について

ここでは、解体用小型車両系建設機械の特徴と、整地・運搬・積込み用の建設機械の違いについて解説します。

建設工事や解体工事に関わる車両系建設機械はたくさんあります。どのような機械が解体用に該当するのか、把握しておくことが大切です。

解体用小型車両系建設機械の特徴

解体用車両系建設機械とは、ブレーカー・鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機の総称です。

これらの機械は、ショベルカーのアタッチメントを付け替えて使用します。ショベルカーを運転できる免許や特別教育を受けていても、解体用車両系建設機械の特別教育を受けていないと工事現場で扱えません。

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例えば、解体用以外のアタッチメントをつけたショベルカーを現場で扱ってたが、なんらかの理由でブレーカー等に付け替えて使用する場合は、運転手も特別教育の受講者に変わる必要があります。

現場でアタッチメントを付け替えて解体用車両系建設機械を使う場合は、注意が必要です。

また、もし3t以上の解体用車両建設機械を扱う場合は、車両系建設機械(解体用)運転技能講習の受講が必要なので、機体質量にも気をつけてください。

整地・運搬・積込み用の建設機械との違い

​整地・運搬・積込み用の建設機械とはブルドーザーやトラクターショベル、ドラグショベル、くい打機、くい抜機、ローラーなどが該当します。建物等を解体する車両系建設機器以外全てが該当すると考えてもいいでしょう。

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整地や運搬、積み込み用の建設機械を利用するのに、小型車両系建設機械〔解体用〕運転者特別教育の受講は必要ありません。

しかし、小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育など、別の教育が必要です。建設機械を扱う業務に就く場合は扱う機械の種類ごとに受講する特別教育の種類を知っておきましょう。

小型車両系建設機械〔解体用〕運転者特別教育のカリキュラム

小型車両系建設機械〔解体用〕運転者特別教育のカリキュラムには、学科と実技の2種類があります。各内容と時間は以下の表のとおりです。学科7時間、実技7時間の合計14時間の講習となっています。

種別科目名最低講習時間
学科走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識2時間
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識2.5時間
運転に必要な一般的事項に関する知識1.5時間
関係法令1時間
実技小型車両系建設機械(解体用)の走行の操作4時間
小型車両系建設機械(解体用)の作業のための装置の操作3時間
合計14時間

なお、小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育など、他の運転特別教育を受講している場合、学科と実技の一部が免除されて計5時間の講習となります。

ただし、学科と実技どちらかが完全免除になるわけではなく、学科と実技両方の受講が必要です。

特別教育を受けなかった場合の罰則

小型車両系建設機械〔解体用〕運転者特別教育は、労働安全規則第36条9号の業務にさだめられています。

受講しなければ業務に就けない決まりである特別教育を受けずに終業させた場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

また、労働災害が発生した際に特別教育を受けていないことがわかった場合、会社の評判や信頼も落ちるでしょう。

小型車両系建設機械〔解体用〕運転者特別教育の受講時間は14時間、2日間あれば受講できます。新しい従業員を複数雇用した際など、タイミングを見計らって受講する機会を設けてください。

小型車両系建設機械〔解体用〕運転者特別教育の受講方法

ここからは、小型車両系建設機械〔解体用〕運転者特別教育の受講方法を紹介します。小型車両系建設機械〔解体用〕運転者特別教育は学科と実技の2種類があります。

学科の受講方法は、対面受講・出張受講・Web受講の3種類があります。それぞれの受講方法の特徴とメリットも紹介するので参考にしてください。

対面講習の方法とメリット・デメリット

対面講習は、教習所や労働技能教習センターなどで実施している講座を受講する方法です。

実施機関は全国にあるので、各都道府県で受講できます。「お住まいの自治体・車両系建設機械運転者特別教育」でインターネット検索すれば、実施機関を調べられます。

対面講習の費用は実施団体によって異なりますが、1万円台が相場です。ただし、中にはすでに車両系建設機械運転者特別教育を受講している方向けのみの講習しか行っていないところもあるので、対象者をよく確認してください。

対面講習は実施場所に行きさえすれば受講できるうえ、学科と実技の両方をセットで受講できるのがメリットでしょう。

一方、デメリットとしては「受講場所を探すのが大変」「受講する時間を確保しづらい」といった点が挙げられます。地方によっては受講場所に行くまでに時間がかかるところもあり、場合によっては宿泊場所を確保しなければならないケースもあるでしょう。

また、初めて特別教育を受ける場合は14時間の教育が必要なので、時間の確保も大変になる場合もあります。

出張講習の方法とメリット・デメリット

出張講習は、講師に会社まで来てもらって学科を受講する方法です。

なお、実技ができる場所や車両を用意すれば実技の受講も可能ですが、大半は学科だけ受講して教習所などで実技を受講します。 受講人数が多い場合や対面講習を実施する場所が会社の近くにない場合は、会社に講師が来てくれるので便利です。また、複数の会社が協力して講師を招くケースもあります。

出張講習のメリットは、受講日を受講する側に都合が良い日に決められ、移動時間が必要ないことです。繁忙期にどうしても受講日を設けたい場合などに出張講習は適しています。

一方、デメリットは講師の確保が大変、受講人数によっては対面講習より費用がかかることです。また、講師を自社に招く場合、自社で講習を受ける部屋、講師の控え室、講師の飲食物などを用意する必要もあります。受講する側のほうが負担が多いのもデメリットです。

Web講習の方法とメリット・デメリット

Web講習は、インターネット配信で講習を受講する方法です。会社にあるパソコンなどで受講が可能なので、都合がいい時間に講習を受けられるのが最大のメリットです。

しかし、Web講習では以下のようなデメリットもあります。

  • インターネットをスムーズに受信できる環境がないと実施が難しい
  • Web動画が大画面で視聴できる環境が整っていないと、人数分のノートパソコンなどのデバイスが必要
  • 法令上、監督者同席のうえで視聴をしないと「講習を受けた」と認められない

一方、SATの小型車両系建設機械(解体用)の運転特別教育講座は、以下のようなメリットがあります。

SATの講座のメリット!
  • 24時間365日、オンラインでの受講が可能
  • 端末のカメラで受講状況をしっかり担保
  • スマホアプリで修了証が即日自動発行(プラスチックカードの修了証も発行可能)

業界初!顔認証による特別教育のWEB受講

SATでは、労働局に確認済みのAI顔認証システムにより、受講が担保されています。監視者を別途用意しなくても、受講が無効になることはありません。したがって、受講者が好きな時間に所有しているPCやスマホやタブレットで講習が受けられます。

なお、実技の講習は別所で受講が必要ですので、必ず実技実施責任者と同一場所で対面にて実施するようにしてください。それでも学科だけでもオンラインで受講ができるので、講習に関わる時間を大幅に短縮することが可能です​。

まとめ:受講はオンライン講座がおすすめ!

小型車両系建設機械〔解体用〕運転者特別教育は、車両系建設機械を扱うならば必ず受講が必要な教育です。例外はないので、受講していない方は必ず受講してください。

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SATが主催するオンライン講座は24時間365日いつでも受講できるうえ、顔認証システムによって管理者がいなくても大丈夫です。修了証も即日発行できるので、仕事が忙しい職場ほどおすすめです。

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    • 労働局確認済み!端末のカメラ受講状況をしっかり担保
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      ※プラスチックカードの修了証をお求めの方は、5営業日以内に修了証を発送いたします。

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