著作権・不正競争防止法と聞いて、何を想像するでしょうか。
著作権はよく聞くかもしれませんが、不正競争防止法はあまり聞かないかもしれません。
ビジネスの日常において、著作権を気にしなければならない場面は多くあり、また、知らないうちに不正競争防止法に違反する行為をしていることがあり得ます。
すなわち、著作権・不正競争防止法は、ビジネスパーソンにとって、必須の知識と言えるのです。ここでは、これらを簡単に解説します。
目次
著作権とは
著作権とは、著作物を創作した者(著作者)に与えられる、自分が創作した著作物を保護する権利です。
絵画、小説、音楽、映画など、著作物には様々なジャンルのものがありますが、これらの権利が適切に保護されなければ、著作者が文化的価値のある作品を創作する意欲を減退させると共に、文化の発展を阻害することになりかねません。
そこで、著作権法において、著作物を適切に保護することなどが決められています。
不正競争防止法とは
不正競争防止法とは、不正競争に該当する行為を規制する法律です。
特許法や著作権法は、「特許権」、「著作権」という特定の「権利」を保護する法律ですが、不正競争防止法は、「・・・権」という権利を保護するわけではなく、特定の行為を禁じる法律となっています。
不正競争防止法の中で、最もよく耳にするのは、「営業秘密」の侵害行為だと思います。ビジネスの日常において、「営業秘密」ということばを使うと思いますが、「営業秘密」は、不正競争防止法の中で、当てはまる要件が定義されています。
著作権や不正競争防止法を知っておくべき理由
著作権と不正競争防止法の違いの概要が分かったところで、ここからは著作権や不正競争防止法を知っておくべき理由を解説します。
(1)著作権を知っておくべき理由
著作権を積極的に活用する業界として、テレビ局、出版社、キャラクタービジネス、ゲーム(ソフトウェア)などが挙げられます。
これらのビジネスにおいて、著作権を熟知しておくことは必須となりますが、これら以外のビジネスにおいても、著作権を知っておくべき理由があります。
なぜなら、日常業務を進めていく上で、著作権の知識が必要となる場面に遭遇するためです。
具体的には、下記のような場面で著作権を意識する必要があります。
例1:会議で説明する参考資料として、書籍をコピーして配付してよいか。
例2:店舗の雰囲気を良くするため、自分が購入した音楽(ダウンロード、CD)をバックグラウンドミュージックとして使ってよいか。
例3:自分が作成する論文において、ホームページに掲載されている他社の情報をどこまで引用してよいか。
著作権を知ることで、上記のような場面において、適切な判断を下すことができます。
(2)不正競争防止法を知っておくべき理由
不正競争防止法と聞くと、何だか難しそうで、自分には関係ないと思いがちです。
しかし、下記のような場面において、不正競争防止法が関係してきます。
例1:他社の売れ筋である洋服のデザインを模倣した商品を販売する。
例2:同業他社に転職する際、前職で使用していたデータをコピーして、新たな職場で使用する。
例3:食品の原産地について、誤った情報を記載する。
不正競争防止法を知ることで、やってはいけない行為を防ぐことができます。
著作権や不正競争防止法に違反した場合
差止請求や損害賠償請求といった民事措置のみならず、懲役や罰金といった刑事罰が科されることがあります。また、行為者のみならず、法人が罰せられることもあります。
著作権や不正競争防止法をより詳しく学ぶには
著作権や不正競争防止法をより詳しく学ぶためには、SATの技術者スターター講座100「ビジネスパーソンが知っておきたい知的財産① ~特許・意匠・商標を中心に~」を受講することで、著作権・不正競争防止法の知識を身に付けることができます。
ここでは、こちらの講座の内容の一部をご紹介します。
(1)著作権
著作物の定義や、どのような著作物が保護を受けうるのかを学びます。
著作物の種類には様々なものがあります。一部を例として記載します。
言語の著作物:論文、小説、俳句
美術の著作物:絵画、彫刻、壺
映画の著作物:劇場用映画、アニメ、ゲームソフトの映像部分
プログラムの著作物:コンピュータプログラム
著作物の中には、オリジナルの小説を映画化した場合の映画のように、二次的著作物と呼ばれるものがあります。
著作物を創作した人が、著作者となりますが、一定の要件を満たすと、法人が著作者となります(法人著作、職務著作)。特許法における職務発明と対比して覚えるとよいでしょう。
著作権(広義の著作権)は、著作者人格権と著作権(狭義の著作権である財産権)から成るという特徴があります。人格権である著作者人格権は、特許や商標にはない概念です。また、著作権(狭義の著作権である財産権)は、さらに、複製権、公衆送信権、頒布権などの様々な権利に分かれています。
著作権法には、著作隣接権という権利もあり、歌手などの実演家を保護しています。
著作権の保護期間は、原則、著作者の死後70年間です。映画の著作物の保護期間は、公表後70年間です。
著作権の特徴の一つとして、著作権が、著作物が創られた時点で自動的に付与されることが挙げられます。特許権や商標権が、特許庁への出願手続きから審査を経て権利が付与されることと対照的になります。
著作権法では、著作者の許諾を得ずに著作物を利用できる場合があります。一定の要件を満たした上で、私的使用のための複製を行う場合、引用して利用する場合、非営利・無料で利用する場合などです。また、著作権法の規定とは別に、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」や「自由利用マーク」によって、著作物の利用が可能な場合があります。
著作権は、著作物が創られた時点で自動的に付与されることが原則ですが、別途、登録できる制度があります。プログラムの創作年月日や創作者の実名などを登録することができます。
(2)不正競争防止法
不正競争防止法は、一般のニュースで取り上げられることがあります。例えば、以下のような場合です。
・秘密管理していた技術情報が、業務提携先の元従業員によって、海外の競合メーカーに流出した。
・メーカーの製品検査データについて、品質基準を満たしているかのように偽装した。
・自社のヒット商品と同じ商品名を、他社が使用して商品を販売した。
不正競争防止法は、「不正競争」という行為を定義し、その行為を取り締まっています。
ビジネスで最も多く遭遇する「不正競争」は、「営業秘密の侵害」です。営業秘密とは、顧客名簿や価格情報などの営業情報、製造方法や設計図面などの技術情報のことを言います。「営業秘密の侵害」は、競合他社との関係、社員の転職時、取引先との関係などで起こることがあります。営業秘密を守るための参考として、経済産業省が、営業秘密管理指針を公表しています。会社として、何から取り掛かってよいかわからない場合、この指針を読んでみるとよいでしょう。
また、他の「不正競争」として、「限定提供データの不正取得」があります。限定提供データとは、いわゆるビッグデータに該当するような、新たな事業の創出につながったり、サービスの付加価値を高めたりするデータのことを言います。限定提供データについても、経済産業省が、限定提供データに関する指針を公表していますので、参考にするとよいでしょう。
なお、不正競争防止法には、「国際約束に基づく禁止行為」として、外国公務員への賄賂などが挙げられていますので、グローバルにビジネスを展開している企業は、これらの禁止行為にも注意する必要があります。
(3)知的財産に関する契約
無形資産である知的財産がますます重要となっている今日において、知的財産に関する契約の重要度も増しています。
そこで、契約の一般的な注意事項、知的財産に関する契約の種類を説明すると共に、以下の重要な契約について、解説をしています。
①秘密保持契約
知的財産に関する契約の中で、最もよく目にする契約です。知的財産の取引を開始する際に、まず、秘密保持契約を締結し、互いの秘密情報を交換し、さらに次のビジネス段階に進むかを考えます。
②共同研究開発契約
近年、AIなどデジタル技術の進展による開発スピードアップにより、自社のみの技術で製品やサービスを開発することが困難になってきています。
そのため、企業同士のみならず、大学などの研究機関と共同研究開発を進める機会が多くなっています。共同研究開発契約では、研究開発成果の帰属などの取り決めを行います。
③ライセンス契約
知的財産権は、自社で権利を活用するだけではなく、他社にライセンスを行い、ライセンス収入を得るという活用の仕方もあります。ライセンス契約では、非常に多くの事項を決める必要がありますが、多額の金額が動くこともあるため、それぞれの条項を丁寧に見ていくことが必要です。
(4)経営との関わり
以前は、知的財産に関する業務は、知的財産部門だけがやっていればよいという風潮がありました。
しかし、2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードに初めて知的財産の観点が入ったことにより、風向きが変わってきました。
今後は、投資家や金融機関に対して、自社の知的財産活動をわかりやすく説明し、かつ、自社の成長戦略にどのようにつながっているかという説明が必要となります。そのため、全社で進める知的財産戦略を経営マターとして捉えていくことが重要です。
まとめ:SATの技術者スターター講座で著作権・不正競争防止法等を学ぼう
著作権・不正競争防止法等についてより詳しく知りたい場合は、SATの技術者スターター講座100「ビジネスパーソンが知っておきたい知的財産① ~特許・意匠・商標を中心に~」で学ぶことで理解が深まるでしょう。
講座のカリキュラムは以下の通りになっています。
- 著作権
- 不正競争防止法
- 契約
- 経営との関わり
この講座では、自分の業務とはあまり関係ないと思っていた著作権や不正競争防止法、知的財産等関する事項が、実はいろいろな場面で関係していることがわかるかと思います。こちらの講座で基本を学んで、自身のビジネスに活かすようにしてください。