電気自動車等整備特別教育

電気自動車等整備特別教育とは?概要や必要性・受講方法を解説

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電気自動車等の整備の業務に係る特別教育(以下、電気自動車等整備特別教育と呼称)とは、電気自動車やハイブリッド自動車などの整備業務に就いている方を対象に、感電による労働災害を防止するために実施する特別教育です。

近年は、ガソリン車以外に電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)など高電圧の電気系統を搭載する車両が増え、整備に従事する方にも高度な専門知識が求められています。

今回は、電気自動車等整備特別教育の概要や必要性・受講方法を紹介します。

電気自動車等整備特別教育の概要

近年、省エネやエコ意識の高まり、減税措置などによって電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)などの利用者が増え続けています。これらの自動車には蓄電池が内蔵されており、整備業務中に、感電、漏電による火災、電磁波などによる労働災害が報告されています。

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電気自動車等整備特別教育は、電気自動車の整備業務に就く方を対象として、蓄電池の取り扱い間違えによる感電・漏電事故を防ぐために行います。

なお、もともと電気自動車やハイブリッド車の整備等に携わる方が行う教育として、「低圧電気取扱業務特別教育」の受講が求められていました。

しかし、2019年に労働安全衛生規則の改正により対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する電気自動車等の整備の業務には、電気自動車等整備特別教育が義務づけられました。

また、2024年10月1日に法律が一部改正されて、蓄電池の電圧の上限は撤廃されました。

電気自動車等整備特別教育と低圧電気取扱者特別教育の違い

電気自動車等整備特別教育は2019年10月1日に改正された労働安全衛生規則に基づいて、受講が義務づけられた教育です。

2019年9月30日以前は前述したとおり、「低圧電気取扱者特別教育」が実施されていました。教育の目的や対象は以下のとおりです。

教育を実施する目的
直流750V以下、交流600V以下の低圧電力を取り扱う仕事における電気災害・労働災害を防ぐ

対象者
電気自動車及びハイブリッド自動車などの整備業務に従事している方

一方、電気自動車等整備特別教育は、電気自動車整備特有の業務である「充電電路の敷設や修理、充電部分の露出した開閉器の操作を行う仕事」で発生する感電・漏電事故を予防するために実施される教育です。

つまり、より電気自動車整備に特化した安全教育といえます。

この教育は、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、内燃機関を持たない電気自動車、燃料電池自動車、バッテリー式のフォークリフトなどを整備する労働者に受講が義務づけられています。

なお、2019年9月末までに「低圧電気取扱者特別教育」を受講した労働者は、改めて電気自動車等整備特別教育を受講する必要はありません。ただし、電気自動車特有の整備業務に従事する方は、作業の安全を確保し、労働災害を予防するために受講が推奨されています。

電気自動車等整備特別教育を受講させなかった場合の罰則

事業者が、電気自動車特有の整備業務をさせる仕事に従事する従業員に対して教育を受けさせなかった場合、労働安全衛生法第119条により、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

なお、特別教育は2019年9月末までに「低圧電気取扱者特別教育」を受講した方のほか、1級自動車整備士資格を取得した方は免除されます。ただし、「自動車電気装置整備士」を取得していても、教育は免除されないので注意しましょう。

もちろん、資格を取得していたり低圧電気取扱者特別教育を受講していたりした方でも、希望すれば教育を受けられます。

電気自動車等整備特別教育の内容と受講に必要な時間

電気自動車等整備特別教育の内容は、以下のとおりです。

種別カリキュラム名時間
学科電気に関する基礎知識1時間
電気装置に関する基礎知識2.5時間
安全作業用具に関する基礎知識0.5時間
電気自動車等の整備作業の方法1時間
関係法令1時間
実技電気自動車等の整備作業の方法
(絶縁保護具等の使用、サービスプラグの取外し等)
1時間
合計(学科+実技)7時間

学科が6時間、実技が1時間の合計で7時間です。

外部機関で受講する場合は1日で終わることがほとんどです。事業者は、時間を作って従業員に受講してもらうように仕事を調整しましょう。

電気自動車等整備特別教育の受講方法

ここでは、電気自動車等整備特別教育の受講方法について解説します。 近年は特別教育の受講方法も多様化しているので、仕事の状況によって選択が可能です。

外部の機関に従業員が出向いて受講する方法

外部の機関に従業員が出向いて受講する方法は、最もスタンダードな方法です。かつては特別教育の受講方法はほぼこの方法でした。

電気自動車等整備特別教育を実施しているのは、自動車教習所や労働安全推進協会などです。会社が所属している組合等があれば、相談すれば実施機関を紹介してもらえる可能性もあります。

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教育に必要な時間は7時間なので、日々の業務時間を調整して受講するようにしましょう。

外部の機関に出向いて受講する方法のメリットは、学科と実技が1日で済ませられることです。また、テキストなどもすべて用意してもらえるので、受講者は手ぶらで行くことができます。

一方、デメリットとしては、受講できる期間が近くにない場合は会場にたどりつくまでに時間がかかる点が挙げられます。特に、地方は会場に行くまでに数時間かかるところもあるでしょう。スケジュールによっては前日に移動する必要があったり、受講当日に帰れなかったりする可能性もあります。

外部から講師を会社に招いて受講する方法

電気自動車等整備特別教育を実施している機関の中には、一定の受講者が集まっていると外部に出張してくれるところもあります。

外部から講師を招くことができれば、移動する手間が省けます。特に、外部で受講できる機関が遠い場合は、外部から講師を招いたほうが時間を有効に使えるでしょう。

その一方で、外部から講師を招く場合は、教育を受ける部屋や講師の控え室、食事、飲み物等を自社で用意しなければなりません。会議室等がある会社ならば問題ありませんが、小さな工場などは別途受講会場を借りる必要があります。

また、実技まで受講したい場合は、自社で整備用の自動車等を用意しなければなりません。 実技を受ける準備ができない場合は、別の日に実技だけを別所で受ける必要があります。

オンラインで教育を受講する方法

近年はオンラインで教育を受講できるところも増えました。

オンライン受講は、インターネットに接続したパソコンやタブレット、スマホがあれば場所を選ばず受講ができることが最大のメリットです。

日本全国で受講できるので、講師を招くだけの受講者が集められなかったり受講できる機関が遠くても大丈夫です。 しかし、受講できるのは学科だけなので、実技は別所で受講しなければなりません。

また、原則として「確実に受講した」と証明するために監督者が必要です。例えばサイトのURLだけを伝えて「時間があるときに受けておくように」と通達するだけでは、受講したことになりません。

SATのオンライン講座ならば監督者が不要

SATが提供しているオンライン講座は労働局に確認済みのAI顔認証システムを導入しています。

顔認証システムを利用すれば、監督者を別途用意する必要はありません。システムによって受講がしっかりと担保されるため、受講者の好きなタイミングでパソコンやタブレット、スマートフォンから受講できます。

実技は別途受講する必要がありますが、学科講習を監督者の必要なくオンライン講習が受けられるのは大きなメリットです。 また、受講が修了したらプラスチック製の修了証を発行しています。

まとめ:電気自動車等整備特別教育はオンライン講座が便利

電気自動車等整備特別教育は、電気自動車を整備する際に受講が義務づけられています。一度受講すれば更新は必要ありません。将来的に電気自動車はガソリン車の台数を上回る可能性が高く、自動車の主流となっていくでしょう。

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従業員の安全を守るためにも、努めて時間を作り、教育を受講する機会を作りましょう。 SATのオンライン講座ならば監督者が不要で、自分のペースで特別教育が受けられます。

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