技術士

技術士を名乗るには登録が必須!合格後すぐに手続きをしよう

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技術士になるには試験に合格する必要がありますが、実は試験に合格しただけでは技術士を名乗ることはできず、日本技術士会に登録の申請をしなければなりません。

つまり、試験に合格したとしても、登録を行わなければ技術士とは名乗れないので注意が必要です。

今回は、「技術士」の定義を踏まえ、技術士の新規登録と登録証の申請方法、登録内容の変更方法について解説します。

「技術士」を名乗るには登録が必要

技術士になるには、基本的に、第一次試験第二次試験をそれぞれ合格する必要があります。

そして冒頭でも触れた通り、技術士の第二次試験に合格しても、すぐには技術士と正式名乗ることはできません。

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「技術士と名乗るには第二次試験の合格後に技術士登録簿への登録が必要」という旨が、技術士法で定められています。

技術士法第32条第1項

技術士となる資格を有する者が技術士となるには、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門(前条第一項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定において文部科学大臣が指定した技術部門)の名称その他文部科学省令で定める事項の登録を受けなければならない。

技術士の第二次試験の合格者は、「技術士になれる有資格者」という扱いです。

技術士の登録前に技術士の名称を使った場合、「技術士でない者は、技術士又はこれに類似する名称を使用してはならない。」とする技術士法第57条に反します。

もしも技術士の登録がないまま技術士の名称を名乗った場合、技術士法62条により、30万円以下の罰金に処される可能性があります。試験合格直後に早々と名刺に「技術士」と書いてしまわないようにご注意ください。

技術士の新規登録および登録証の申請方法

次に、技術士の第二次試験の合格者や受験予定の人が押さえておきたい、技術士の新規登録方法と技術士登録証に関する申請方法について紹介します。

技術士の新規登録の手続き

技術士の新規登録手続きをするにあたり、以下の書類を準備しましょう。

No.技術士新規登録の書類
1技術士登録申請書
2技術士事務所に関する証明書 必要に応じ、同意書
3登録証発送用宛名ラベル
4登録免許税 30,000円(30,000円分の収入印紙)
5登録手数料 6,500円(非課税)

出典:公益社団法人 日本技術士会

技術士事務所に関する証明書は、個人事務所で登録する場合は不要です。会社員で技術士登録をする場合、証明書や同意書を必要に応じて添付します。詳しくは、日本技術士会の手続き案内を確認しましょう。

登録手数料は、技術士会が指定する郵便振替、または金融機関に備え付けの振込用紙で振込します。郵便振替払込受付証明書は、申請書に貼り付けて提出するので廃棄しないように注意しましょう。

発送用宛名ラベルは、技術士会協会のホームページから登録証発送用宛名ラベルの様式をダウンロードしてシール用紙に印刷したものを添付します。シール用紙に印刷できない場合、普通用紙に印刷して裏に両面テープを貼る、または縦5cm×横9cm以下の市販ラベルに宛先を記入するなどでも代用が可能です。

なお、申請書類は郵送、または窓口で提出します。提出後は数週間程度の申請書類の審査を経て、名簿に記載される流れです。技術士登録簿に記載されると、通常であれば数日後に技術士登録証が郵送で交付されます。

技術士登録証の再交付申請

技術士登録後に交付される登録証は、常に持っておく必要があります。もし破損や紛失をしてしまった場合、すみやかに再交付を申請しなければなりません。

技術士登録証の再交付申請には、以下の書類が必要です。

No.再交付申請の提出書類
1登録証再交付申請書
2登録手数料 6,500円(非課税)
3登録証発送用宛名ラベル
4汚損の場合、汚損した旧登録証を返却

出典:公益社団法人 日本技術士会

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上記の必要書類を、技術士試験センターの技術士登録係に郵送しましょう。なお、再交付の登録手数料の納付方法は、新規登録の手続きと同じです。

技術士の登録内容の変更方法

技術士登録簿には、以下の事項記載が書かれています。

No.技術士登録簿の記載事項
1登録番号及び登録年月日
2氏名及び生年月日
3第二次試験に合格した年月及び合格した技術部門の名称
4事務所の名称及び所在地

出典:公益社団法人 日本技術士会

技術士登録後、上記の事項で変更がある場合、すみやかに変更申請する必要があります。

技術士登録事項変更事由として、「事務所の名称・所在地の変更、技術部門の追加、選択科目の追加、氏名の変更」の4種類の変更が可能です。次項からは、4つの事由の変更手続きについて、詳しく紹介します。

事務所の名称・所在地の変更手続き

事務所の名称または所在地、名称のみ、所在地のみを変更する場合、所定の変更手続きが必要です。行政上の都合などで、所在地の一部が変更された場合も手続きを行います。

名称と住所変更の手続きに必要な書類は、登録事項変更届出書、証明書の2つです。この場合、登録手数料は必要ありません。

自営による個人事務所に登録変更する場合は、「登録事項変更届出書」のみを提出します。

一方、会社員の場合は添付書類が異なるので注意が必要です。会社員で個人事務所として登録する場合は「同意書(登録用書類No.3)」、会社員で別の会社で技術士登録をする場合、「同意書(登録用書類No.5)」を添付します。

なお、名称と所在地の変更において、技術士登録証の訂正は必要ありません。

技術部門の追加の変更手続き

新規登録時とは異なる、新たな部門を追加することも可能です。この場合は、登録事項変更届出書、登録証発送用宛名ラベル、現在持っている登録証を提出します。登録手数料は6,500円で、納付方法と受領書の添付は、新規登録と同じ方法で行います。

選択科目の追加変更手続き

選択科目の追加とは、すでに登録している技術部門で別の科目を追加することです。この場合には、登録事項変更届出書に記入して提出します。登録証の訂正と登録手数料は不要です。

氏名の変更手続き

氏名の変更手続きの必要書類は、登録事項変更届出書、登録証発送用宛名ラベル、戸籍抄本、現在持っている技術士登録証の4つです。登録手数料として6,500円の納付と受領証の添付が必要です。また、技術士登録証に、旧姓や通称(日本名)を併記できます。

なお、これまで述べた4つの事由のうち2つ以上の事由について変更申請を同時にする場合、1枚の登録事項変更届出書に変更内容を記載し、必要書類を添付して提出しましょう。

技術士試験に合格したら、登録手続きを忘れずに!

技術士の第二次試験に合格したら、すみやかに技術士の新規登録を行いましょう。第二次試験合格者は技術士の有資格者という扱いで、日本技術士会に登録をせずに技術士と名乗ると罰則が適用されるので注意が必要です。

新規登録は必要書類が多いため、抜けや漏れがないようにしっかり確認しましょう。また、登録後の内容に変更がある場合も同様に、所定の変更手続きが必要です。個人事務所や会社員、登録証の訂正、登録手数料の有無など、変更する事項によって必要書類が違うので、こちらも同様に確認のうえ、申請しましょう。

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