グラインダーや切断機などに取付ける研削といしは、金属の加工や切断に用いられます。これらの機材を使用する業務に従事する場合、自由研削といしの取替え等業務特別教育の受講が必要です。
なぜならば、金属の加工・切断は危険性の高い作業であり、また受講をしないと罰則の対象になるので注意が必要だからです。
ここでは、自由研削といしの取替え等業務特別教育の必要性を踏まえ、特別教育の内容や罰則などについて解説します。
目次
自由研削といしの取替え等業務特別教育とは?
まずは、自由研削といしの取替え等業務特別教育の基礎知識と、その必要性を見ていきましょう。
自由研削といしの取替え等業務特別教育とは?
おもに手で持つタイプのグラインダーや切断機を用いて、研削といしの取替えや、取替え時の試運転業務に従事する場合、自由研削といしの取替え等業務特別教育を受講する決まりがあります。
研削といし取替えなどの業務は、厚生労働省が定める「危険又は有害な業務」に該当します。労働安全衛生法第59条第3項では、これらの業務の従事者に対して以下の規定を設けています。
労働安全衛生法第59条第3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない
つまり、研削といしの取替えや取替え時の試運転を行う業務は、特別教育受講の対象なのです。
自由研削といしの取替え等業務特別教育はなぜ必要?
先に述べたように、自由研削といしの取替え等業務は労働安全衛生法で「危険又は有害な業務」に指定されています。なぜ自由研削といしの関連業務が危険なのかというと、適切に使わないとといしが破裂するなどして、重大な災害につながる可能性があるためです。
研削といしを携帯用グラインダーや切断機に取付けて行う研削作業は、比較的容易といわれています。しかし、研削加工において、研削といしは少しずつ破損することで金属を加工するものです。つまり、研削といしは陶器のように壊れやすくなっているのです。
研削といしの知識やスキルが不十分な状態で使用すると、研削といしは想定外のタイミングで破損します。それにより、砕けたといしの破片が作業者に当たるなど、多くの労働災害が発生しているのです。
特別教育は、こういった研削といしの誤った扱いによる労働災害を防止し、かつ安全に作業するために必要なのです。
自由研削といしの取替え等業務特別教育の内容と受講料
自由研削といしの取替え等業務特別教育は、学科と実技を合計6時間で学びます。 ここでは、6時間のカリキュラムの内容を紹介します。
学科(4時間)
自由研削といしの取替え等業務特別教育の学科では、以下のカリキュラムを実施します。
内容 | 受講時間 |
---|---|
自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識 | 2時間 |
自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 | 1時間 |
関係法令 | 1時間 |
合計 | 4時間 |
自由研削用といしに関する基礎知識から、取付けと試運転の正しい知識を学びます。
実技(2時間)
自由研削といしの取替え等業務特別教育の実技では、以下の内容を学びます。
内容 | 受講時間 |
---|---|
自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法 | 2時間以上 |
受講は1日にまとめて行うケースが多いため、当日は長丁場になりがちです。しかし、前述のとおり該当の業務は危険性が高いため、正しい取付けと試運転の方法を身に付けましょう。
自由研削といしの取替え等業務特別教育の受講料
自由研削といしの取替え等業務特別教育は、全国のさまざまな講習機関で開催されています。受講料はおおむね1万円~1万4,000円ほどです。
学科の受講に使用するテキストの費用は、受講料に含んでいることが一般的です。 また、一部の主催団体では、団体の「会員」と「非会員」で受講料が異なる場合があるので注意しましょう。
【自由研削といしの取替え等業務特別教育】受けなかった場合に罰則はある?
自由研削といしの取替え等業務特別教育を受講しないまま、該当の業務に従事した場合、労働安全衛生法違反で罰則の対象になります。労働安全衛生法第119条、第120条では、以下のとおり罰則を定めています。
罰則の対象者 | 内容 |
---|---|
事業者 | 「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」(第119条) |
労働者 | 「五十万円以下の罰金に処する」 (第120条) |
上記の罰則に加え、適切な教育を受けていないことには自由研削用といしを安全に扱うことができません。
自由研削といしの取替えなどの業務に従事する方は、必ず特別教育を受講しましょう。
自由研削といしの取替え等業務特別教育はオンラインでも受講できる!
自由研削用といしを携帯グラインダーや切断機に取付けて、加工や切断をする業務に従事する場合には、自由研削といしの取替え等業務特別教育の受講が必要です。
研削といしは加工の工程で少しずつ壊れるため、正しい知識がないと、重大な労働災害を引き起こすおそれがあるためです。
自由研削といしの取替え等業務特別教育は、研削といしの取付けや試運転の知識と実技を6時間で学びます。自由研削といしの取替え等業務特別教育を受講せずに該当の業務を行った場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科せられるので注意が必要です。
なお、自由研削といしの取替え等業務特別教育はオンラインでも受講が可能です。オンラインの場合は学科のみの受講になり実技は別途対面にて実施する必要がありますが、オンライン講習はインターネット環境があればいつでもどこでも受講が可能なため、忙しい方にもピッタリです。
自由研削といしの取替え等業務特別教育の受講をしようとお考えの方は、ぜひオンラインでの受講も検討されてみてはいかがでしょうか。