足場の組立等特別教育

足場特別教育と足場作業主任者の違いを解説!

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「足場の組立て」、「解体または変更」の作業を含む業務に対して実施される講習には、特別教育技能講習があります。

これは、「作業に直接従事する方」「作業主任者として作業者の指揮をおこなう方」で受講する講習が異なるためです。

そこで今回は、足場特別教育と足場作業主任者の違いについて解説します。それぞれの講習内容についてもみていきましょう。

足場特別教育とは?

建築業界では、足場からの転落や墜落による労働災害が多数発生しており、死亡する事例も少なくありません。

そのため、労働安全衛生規則が改正され、平成27年7月1日より「足場の組立て」、「解体または変更」の作業に関する業務を遂行する人物に対して、足場の組立特別教育を必要とする旨が加えられました。

ここでは、足場特別教育の対象者と講習内容について解説します。

対象者

足場特別教育の該当者は、作業主任者の指示で足場の組立て、解体または変更の作業にかかわる業務を直接作業する従事者です。

ただし、技能講習の受講は必要ありません。
次項で紹介する内容を参考に、特別教育の受講内容を把握してください。

講習内容

足場特別教育は、1日かけて実施されます。
ここでは中小建設業特別教育協会を例に講習の概要例を紹介いたします。

項目講習概要
講習開催日時地方によって異なる
※「中小建設業特別教育協会」にて確認してください。
講習内容と時間
  • 足場及び作業の方法に関する知識:3時間
  • 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識:30分
  • 労働災害の防止に関する知識:1時間30分
  • 関係法令:1時間
受講費用10,505円(教材費・消費税込)
受講資格満18歳以上

上記が足場特別教育の実施内容です。

特別教育が実施されるのは作業者の命を守るためなので、現場で経験する内容を具体的にイメージしながら集中して講習に臨みましょう。

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受講自体は6時間の学科のみです。自分の住んでいる地域から1番近い会場の講習を受講してください。

足場作業主任者になるには技能講習の受講が必要

もし、足場の組立て、解体または変更の作業に関する業務における作業主任者を務めるのであれば、特別教育ではなく技能講習を受講しなければいけません。

作業者の特別教育と作業主任者の技能講習は内容が異なります。

特別教育は事業者ごとにおこなう安全衛生教育という位置づけですが、技能講習は作業主任者として作業者を指揮する資格です。

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そのため、従事する業務の範囲で実施される特別教育と違って、作業主任者は足場の構造や組立て方法などの知識を一定以上有していなければいけません。
作業主任者がおこなう技能講習の最後に修了試験があるのはこのため
です。

また、「中小建設業特別教育協会」にて掲載されていますが、作業主任者の技能講習を修了した場合は、特別教育で受講する科目を全て省略できます。

受講資格があるため誰でも受講できませんが、作業主任者として従事する方は、特別教育ではなく技能講習を受講しましょう。

では、技能講習はどういった内容で実施されるのでしょうか。次のセクションでは、足場作業主任者の技能講習について解説します。

技能講習の内容

ここでは、「中小建設業特別教育協会」が実施する内容を参考に技能講習の概要についてみていきましょう。

技能講習の実施内容

技能講習は、次の実施内容で2日間実施されます。

項目実施内容
講習内容と時間
  • 作業の方法に関する知識:7時間
  • 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識:3時間
  • 作業者に対する教育等に関する知識:1.5時間
  • 関係法令:1.5時間
受講費用技能講習:16,005円(教材費・消費税込)
技能講習(学科一部免除):9,515円(教材費・消費税込)
提出書類
  • 実務経験の証明書
  • 本人確認資料(運転免許証など)のコピー

上記が技能講習の実施内容です。

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技能講習では、現場で従事する作業者の安全に関する大切な知識を身に付けるため、集中して講習に臨みましょう。

受講資格

技能講習は、誰でも受講できるものではありません。次に記載する受講資格を満たしている方のみ、受講が可能です。

NO受講資格
1足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者(※当該作業については労働基準規則により18歳未満の者の就業が禁止されているため受講可能年齢は21歳以上です。)
2学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上の足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有する者(※上記1と同様の理由により受講可能年齢は20歳以上です。)
3その他厚生労働大臣が定める者※1

※1.中小建設業特別教育協会にて表記されている「免除規定表」・「免除区分表」をご覧ください。

足場組立の特別教育と作業主任者の違いのまとめ

今回の記事では、足場特別教育と作業主任者の違いについて解説しました。

足場特別教育は、作業者の命を守るために受講が定められているため、足場の組立て、解体または変更の作業に関する業務に従事する方は必ず受講してください。

また、作業主任者として作業者を指揮するのであれば、受講資格を満了した後、特別教育ではなく技能講習を受講しましょう。

この記事で紹介した特別教育と技能講習の詳細についてもう一度確認し、自分にあった方を受講して実際の現場に従事してください。

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足場特別教育と足場作業主任者の違いまとめ

足場特別教育とは

足場特別教育は、建設業界における足場からの墜落や転落といった労働災害を防止するために実施される講習です。
労働安全衛生規則の改正により、足場の組立てや解体、変更の作業従事者に対して特別教育の実施が義務付けられました。

未受講者の作業従事は、作業者や事業者に対して罰則制度が適用されるだけでなく安全面からみても非常に危険です。 そのため、受講対象者は必ず講習を受講したうえで作業に従事しましょう。

足場作業主任者とは

足場作業主任者は、足場の解体や組立て、変更の作業に関する業務の作業指揮を行うための資格です。 特別教育ではなく技能講習を受講することが必要で、特別教育とは受講内容が少し異なります。

作業主任者は、作業方法に関する知識をはじめ、作業者に対する教育等に関する知識も学習するのが特徴です。
受講資格もあって誰でも受講できるわけではないため、本記事でご紹介した内容を参考に自分に適した資格を取得しましょう。

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