従業員にフルハーネス特別教育受講させる際、できれば社内で講習会を行いたいという方もいるでしょう。
ここでは、自分の会社内でフルハーネス特別教育を行う方法についてお伝えします。
また、Webで受講する方法も紹介しているので、よろしければあわせてご確認ください。
目次
フルハーネス特別教育を自社で行うことは可能
フルハーネス特別教育とは、高所作業の際に身に付ける、転落防止のための器具を正しく装着するための教育のことです。人命を守るうえで欠かせません。
フルハーネス特別教育は自社で行うことも可能です。フルハーネス特別教育の講師に自社まで出張してもらい、そこで講義を受けます。
また詳しくは後述しますが、自社にフルハーネス特別教育を行える担当者がいる場合は、その担当者が講師になることも可能です。
ただし、自社でフルハーネス特別教育を行う際は自社でフルハーネスを用意する必要があります。
理由としては、フルハーネス特別教育には実技も含まれており、人数分講師側で用意するのは難しいからです。そのため自社で用意しておいて、それを使ってフルハーネス特別教育の実技を行います。
また実技の際にはフックを設備に取り付けるトレーニングが実施されるので、フックを取り付ける設備も必要です。
ただし出張講習でフルハーネス特別教育を行う場合、ある程度人数がいないと損になります。
受講者の最低人数を10人程度に設定している実施機関が多いため、少人数で依頼した場合も最低人数分の料金を支払わなければなりません。
特別教育の記録は三年間の保存が必要
特別教育の実施記録は、労働安全衛生規則第4章第38条にて3年間保存しなければいけないことが義務付けられています。
具体的に保存する項目としては、次のとおりです。
No | 特別教育にて保存する項目 |
---|---|
1 | 特別教育の受講者 |
2 | 特別教育にて実施した科目など |
上記に加えて、日付や時間などの記録もあれば、さらに間違いないと言われています。安全管理の知識と意識のアップデートを目的に再教育が推奨される場合があるためです。
フルハーネス特別教育を自社で実施する場合には、特別教育の記録の保存には注意して行いましょう。
豊富な知識と経験を有していれば講師になれる
フルハーネス特別教育の講師になる際に、必須の知識、経験、資格はありません。
ただし人の命を預かる責任があるので、フルハーネスの使い方を正しく伝えられる人でなければならないでしょう。
具体的な知識や経験が定められているわけではありませんが、本人も周囲も確実にフルハーネスの使い方を教えられる、と納得したうえで講義を行うことが重要です。
どのような講座内容になっているのか
フルハーネス特別教育の内容は以下のようなものです。
No | フルハーネス特別教育の講習内容 |
---|---|
1 | 作業に関する知識 |
2 | 墜落制止用器具に関する知識 |
3 | 労働災害の防止に関する知識 |
4 | 関連法令 |
5 | 教育の仕方 |
このようにフルハーネスの使い方だけでなく、関連する法令に関してもある程度学びます。実施機関によって多少の違いはありますが、それぞれの講習内容の詳細については以下の通りになります。
作業に関する知識
作業時に使う設備の種類、構造や取扱いなどです。設備の点検、整備、具体的な作業イメージも含まれます。
墜落制止用器具
墜落制止用器具のフルハーネスやランヤードの種類と構造、フルハーネスの装着方法、ランヤードの取り付け方法、点検、整備、使い方などを学びます。墜落制止用器具に関する内容がもっとも実践的で、フルハーネスの使い方に直結する内容となっています。
労働災害の防止
墜落による労働災害の防止措置、落下物による危険防止措置、感電防止措置、保護帽の使用方法と保守点検の方法、事故発生時の措置などを学びます。フルハーネスの直接的な使い方というよりは、関連する危険防止措置についての内容です。
関連法令
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則中の関係条項、などを学びます。こちらもフルハーネスの直接的な使い方ではなく、関係する法令についての内容となっています。
教育方法
フルハーネス特別教育をどのようにして教育していくかについてを学びます。講習によっては指導案の作成や指導のシミュレーションなども行います。
フルハーネス特別教育の出張講習に申し込む
通常のフルハーネス特別教育の講習会は、建設業関連の一般社団法人や財団法人などによって全国各地で開催されています。とはいえ、講習会は自分の都合が合う日に開催されているとは必ずしも限りません。
また、講習会は会場ごとに参加定員が決められています。もし都合が合ったとしても、定員オーバーの場合は受講することができません。
しかし、上でも少し触れましたが、自社でフルハーネス特別教育を行う場合、社内の人が講師を務めるほかに、社外から講師に出張してもらうという選択肢があります。
というわけで、ここからは出張講習を行っている団体をいくつかご紹介していきます。
一般社団法人労働技能講習協会
項目 | 詳細 |
---|---|
ホームページ | 一般社団法人労働技能講習協会 |
料金 | 講習料金(受講料+テキスト代)×人数 ※講習料金には消費税、修了証代全て込み。詳細は電話で問い合わせ |
最低人数 | 原則20名以上(少人数でも実施可能) |
きらめき動労オフィス
項目 | 詳細 |
---|---|
ホームページ | きらめき動労オフィス |
料金 | 12~13名:一人当たり税抜9,500円 14~16名:一人当たり税抜9,000円 17~19名:一人当たり税抜8,600円 20名以上:別途御見積り (※別途、実費相当額の出張費が発生) |
最低人数 | 12名以下でも出張可能ですが、12名分の講習費が必要 |
ジーケーサービス安全サポートセンター
項目 | 詳細 |
---|---|
ホームページ | ジーケーサービス安全サポートセンター |
料金 | 1~3名 ¥19,800(税込) 4~6名 ¥14,300(税込) 7~9名 ¥11,000(税込) 10名以上 ¥8,250(税込) ※カード発行や出張費は別途が必要 |
最低人数 | 1名 |
講習機関によって差は出てきますが、大人数で受けるほど割安になっているところが多くなります。
なお会社の所在地によって出張費が変わる場合もありますので、予算を組む上で出張費についても考慮しておいてください。
フルハーネス特別教育の講座をWeb上で受講する
今までに紹介した方法は、いずれも講師から直接的に教わるという方法でした。
しかし、フルハーネス特別教育には、Web講座も用意されています。
例えば、SATが実施しているフルハーネス型墜落制止用器具特別教育は、収録された動画をPCやスマートフォン等の端末で視聴して受講するスタイルです。収録済みの動画のため、途中で再生を止めて別の機会に続きから再生することもできます。
また、24時間365日受講が可能というところもメリットでしょう。対面式の講習会のように予約する必要などはありません。また受けたい人数分だけ申し込めば良いので、少人数でも大人数でも受講することができます。
なおフルハーネスの特別教育には実習科目があります、実習科目に関しては各事業者様ごとに実技実施責任者を準備いただき、1.5時間以上の実習を対面で行う必要があります。
Web講座は時間的に効率良く学習ができます。実際に受講された方からも「時間と場所を選ばないのが良い」とった声が届いています。フルハーネス特別教育を受講予定の方は、Web講座での受講をぜひご検討ください。
SATのフルハーネス型墜落制止用器具特別教育は
WEBでいつでもどこでも受講可能!
- スマホまたはPCがあればどこでもかんたんに受講ができる!
- 労働局確認済み!端末のカメラで受講状況をしっかり担保!
- 修了証はスマホアプリで即日自動発行!修了後すぐに受け取れます。
※プラスチックカードの修了証をお求めの方は、5営業日以内に修了証を発送いたします。
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フルハーネス特別教育の教育の受講方法【社内・出張・Web】をおさらい
フルハーネス特別教育を社内で出来る?
フルハーネス特別教育は、出張講習を利用することで社内で行うことが可能です。社内にフルハーネス特別教育の講師をできる方がいれば、出張講習なく特別教育を実施できます。
ただし、フルハーネス特別教育は実技講習も含まれているため、人数分のフルハーネスの用意が必要です。 フルハーネスが用意できなかったり人数が少なかったりする場合は他の受講方法もご検討ください。
フルハーネス特別教育の出張講習とは?
フルハーネス特別教育の出張講習は、フルハーネス特別教育の講師に自社まで出張してもらい、受講する方法のことです。 社内に講師がいない場合や、スケジュールが調整できず講習会場へ受講に行けない方が多い会社の受講方法としておすすめします。出張講習を取り扱う機関はさまざまなので、都合にあわせて適した機関に依頼しましょう。
Web受講とは?
Web受講は、動画講義を視聴してフルハーネスに関する知識をつける方法です。 講習会場に行ったり出張講習を依頼したりする必要がありません。
場所や時間を選ばずに受講できるのがメリットです。ただし実技講習が用意されていないため、実技のみの講習を対面で実施する必要があるのでご注意ください。場所や時間を選ばずに受講したりしたい場合にWeb受講をご検討ください。